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免除

めんじょ

ひとことで言うと

債権者が債務者に対する一方的な意思表示によって債務を消滅させる、債務者の承諾不要の単独行為。

解説

債権者が債務者に対して一方的な意思表示により債務を消滅させることをいう。債権の消滅原因の一つであり、債権者の単独行為として行われる。免除の意思表示は相手方に到達した時に効力を生じ、債務者の承諾は不要である。

くわしく解説

免除とは、債権者が債務者に対して一方的な意思表示によってその債権(債務者から見れば債務)を消滅させることをいう。民法519条に規定される債権の消滅原因の一つであり、弁済・相殺・更改・混同と並ぶ。免除の法的性質は単独行為(債権者一方の意思表示のみで成立し、債務者の承諾は不要)である。免除の意思表示は債務者に到達した時に効力を生じる(到達主義)。ただし、第三者の利益を害する免除はできないという制約がある(例:抵当権者が設定されている場合など)。相殺(双方の債権を対等額で消滅させる)や更改(債務の内容を変更して新たな債務に置き換える)との違いを理解することが重要である。また、免除によって保証人の保証債務も付従性に基づき消滅する点も試験で問われる。

具体例で考えよう

貸主Aが借主Bに「100万円の貸金債権を免除する」と伝えた場合、Bの承諾がなくてもAの意思表示がBに到達した時点でBの借金は消滅する。Bが「免除してもらわなくて結構」と言っても免除の効力は生じている。

試験対策ポイント

免除は単独行為(債務者の承諾不要)である点と到達主義が重要。弁済・相殺・更改・混同・免除の5つの債権消滅原因を整理すること。相殺との違い(双方向vs一方向)は比較問題で頻出。

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