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民法

みんぽう

ひとことで言うと

私人間の法律関係を規律する基本法で、総則・物権・債権・親族・相続の5編から構成される私法の基礎。

解説

私人間の法律関係を規律する基本法であり、総則・物権・債権・親族・相続の5編から構成される。契約自由の原則・所有権絶対の原則・過失責任の原則が三大原則とされる。経営法務においては契約法・担保法・相続法の分野が特に重要である。

くわしく解説

民法は、私人と私人の間の法律関係を規律する最も基本的な私法であり、明治29年に制定された。全体は総則・物権・債権・親族・相続の5編から構成される。民法の基本原則として、契約自由の原則(私人間では原則として自由に契約内容を決定できる)、所有権絶対の原則(私有財産権は国家にも侵害されない)、過失責任の原則(故意または過失がある場合にのみ損害賠償責任を負う)の3つが三大原則とされる。経営法務の試験では、契約の成立・効力・無効・取消し、物権と債権の区別、連帯債務と保証、担保物権(抵当権・質権など)、時効(取得時効・消滅時効)が特に重要なテーマである。2020年の大改正(債権法改正)では、消滅時効期間の統一、法定利率の変動制導入、保証契約の厳格化など多くの変更があった。

具体例で考えよう

A社がB社にシステム開発を委託する契約を締結する場合、契約の成立要件や不履行時の損害賠償請求の根拠は民法の債権編(契約法)に規定されており、民法は企業間取引の根幹となる。

試験対策ポイント

民法三大原則と5編の構成は基本。2020年改正のポイント(時効の統一・法定利率・保証の厳格化)も出題されている。物権と債権の違い(絶対性vs相対性)は繰り返し問われる。

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