ひとことで言うと
物を直接・排他的に支配できる絶対的な権利で、法律で定められた種類のみが認められる権利。
解説
物を直接的・排他的に支配する権利であり、すべての人に対して主張できる絶対的な権利である。所有権・地上権・抵当権・質権・留置権・先取特権などが含まれる。物権法定主義により、民法その他の法律に定めるもの以外の物権を創設することはできない。
くわしく解説
物権とは、特定の物を直接的・排他的に支配することができる権利であり、債権と並ぶ財産権の基本的な概念である。物権の最大の特徴は、その権利を全ての人(第三者)に対して主張できる絶対性・排他性にある。物権には所有権・地上権・永小作権・地役権・留置権・先取特権・質権・抵当権などがある。これらのうち所有権は最も完全な物権であり、物を自由に使用・収益・処分できる権利である。物権法定主義の原則により、民法その他の法律に定めるもの以外の物権を当事者が自由に創設することはできない(契約自由の原則が適用されない)。また、同一の物に複数の物権が競合する場合、原則として先に成立した物権が優先する。担保物権(留置権・先取特権・質権・抵当権)は債権を担保するために設定される物権である。
具体例で考えよう
Aがある土地の所有権(物権)を持っていれば、見知らぬ第三者Bがその土地に無断で立ち入っても、AはBに対して直接退去を求めることができる。これが物権の排他的支配の典型例である。
試験対策ポイント
物権法定主義(民法その他の法律で定めるもの以外は創設不可)は頻出。債権との違い(相対性vs絶対性)を理解すること。担保物権の種類と特徴の比較問題に注意。
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