パリ条約
ぱりじょうやく
ひとことで言うと
産業財産権の国際保護を目的とする条約で内国民待遇・優先権・独立の原則が三大原則。
解説
工業所有権(産業財産権)の国際的保護を目的とする条約であり、1883年に締結された。内国民待遇・優先権制度・各国特許独立の原則が三大原則である。優先権制度により、最初の出願国の出願日を基準として他の加盟国に出願することができる。
くわしく解説
パリ条約(工業所有権の保護に関するパリ条約)は、1883年に締結された産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)の国際的保護を目的とする多国間条約である。三大原則として、①内国民待遇の原則(他の加盟国の国民に自国民と同等の保護を与える)、②優先権制度(最初の出願国での出願日を基準として、一定期間内に他の加盟国へ出願できる)、③各国特許独立の原則(各国での権利は独立して存在し、一国での無効が他国の権利に影響しない)が規定されている。優先権期間は特許・実用新案が12ヶ月、意匠・商標が6ヶ月である。日本もパリ条約の加盟国であり、産業財産権の国際出願において基礎となる条約である。
具体例で考えよう
日本で特許出願した企業が、出願から12ヶ月以内に米国・欧州・中国にも特許出願する際、日本の出願日を優先日として扱ってもらえるのがパリ条約の優先権制度の活用例である。
試験対策ポイント
三大原則(内国民待遇・優先権・各国特許独立)の内容が頻出。優先権期間(特許・実用新案12ヶ月、意匠・商標6ヶ月)の数字は必ず暗記すること。ベルヌ条約・TRIPs協定との区別も重要。