特許権
とっきょけん
ひとことで言うと
発明を出願日から20年間独占的に実施できる権利で、侵害に対し差止・損害賠償請求ができる。
解説
特許法に基づき、発明を独占的に実施できる権利である。存続期間は出願日から20年であり、医薬品等については最大5年の延長が認められる。権利侵害に対しては差止請求権・損害賠償請求権・信用回復措置請求権が認められる。
くわしく解説
特許権は、特許法に基づき特許庁への出願・審査・登録を経て発生する権利である。特許権者は、業として特許発明を実施する(製造・使用・販売・輸入等)排他的権利を持つ。存続期間は出願日から20年であり、医薬品や農薬等については審査・製造販売承認に要した期間分、最大5年の延長登録が認められる。特許権が侵害された場合、権利者は①差止請求権(侵害行為の停止・予防)、②損害賠償請求権(民法上の不法行為責任)、③信用回復措置請求権を行使できる。特許権は財産権であるため、譲渡・担保設定・ライセンス許諾(専用実施権・通常実施権)が可能である。また、特許権者自ら又は許可を得た者が実施できる。
具体例で考えよう
製薬会社が新薬を開発して特許を取得した場合、出願日から20年間は他の製薬会社が同じ成分の薬を製造・販売することができず、特許権者は独占的に市場で利益を得ることができる。
試験対策ポイント
存続期間「出願日から20年」と医薬品等の延長(最大5年)は頻出。侵害に対する3つの請求権の種類も整理すること。専用実施権・通常実施権との関係も重要。