知的財産権
ちてきざいさんけん
ひとことで言うと
人間の知的創造活動の成果に対して法律が認める権利の総称で、特許権・商標権・著作権などを含む。
解説
人間の知的創造活動の成果や営業上の標識等に対して法律で認められる権利の総称である。特許権・実用新案権・意匠権・商標権の産業財産権と、著作権、営業秘密等を含む。国際的にはTRIPs協定やパリ条約等により保護の枠組みが整備されている。
くわしく解説
知的財産権は、人間の知的・創造的活動によって生み出された成果を法的に保護する権利の総称である。大きく分けると、特許権・実用新案権・意匠権・商標権からなる「産業財産権」と、「著作権」、そして「営業秘密」などに分類される。産業財産権は特許庁への出願・登録が必要であるのに対し、著作権は創作と同時に自動的に発生するという違いがある。国際的にはWTO加盟国に適用されるTRIPs協定、工業所有権のパリ条約、著作権のベルヌ条約などにより保護の枠組みが整備されている。中小企業診断士試験においては、各権利の保護対象・存続期間・発生要件の比較が頻出であり、まず知的財産権全体の体系を把握したうえで個別の権利を学ぶことが効果的である。
具体例で考えよう
あるスタートアップが新製品を開発した場合、製品の技術的なしくみは特許権で、製品のデザインは意匠権で、ブランド名は商標権でそれぞれ保護でき、公式サイトの文章は著作権で自動的に保護される。
試験対策ポイント
産業財産権(特許・実用新案・意匠・商標)は登録が必要、著作権は無方式主義で登録不要という違いは頻出。TRIPs協定とパリ条約の適用範囲も整理しておくこと。