著作権
ちょさくけん
ひとことで言うと
著作物を創作した者に登録なしで自動的に発生し、死後70年間存続する権利。
解説
著作物を創作した者に自動的に発生する権利であり、登録等の手続を要しない無方式主義が採用されている。複製権・上演権・公衆送信権・翻案権などの支分権から構成され、著作者の死後70年間存続する。著作財産権は譲渡可能であるが、著作者人格権は一身専属的である。
くわしく解説
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生する権利であり、特許権などと異なり登録や申請などの手続を必要としない(無方式主義)。著作権は「著作財産権」と「著作者人格権」に大別される。著作財産権は複製権・上演権・公衆送信権・翻案権など複数の支分権から構成され、譲渡・ライセンスが可能である。一方、著作者人格権は著作者の人格的利益を守るためのものであり、一身専属権のため譲渡・相続ができない。保護期間は著作者の死後70年間(法人著作物は公表後70年)であり、2018年の法改正で50年から延長された。試験では、無方式主義・保護期間・著作財産権の譲渡可否・著作者人格権の一身専属性が頻繁に問われる。
具体例で考えよう
個人がSNSに投稿したイラストは、投稿した瞬間から著作権が発生する。そのイラストを他者が無断でTシャツに印刷して販売すれば著作権侵害となり、差止や損害賠償を請求できる。
試験対策ポイント
「登録不要・自動発生」の無方式主義と、保護期間「死後70年」は必須知識。著作財産権は譲渡可能だが著作者人格権は一身専属で譲渡不可という対比を押さえること。