著作隣接権
ちょさくりんせつけん
ひとことで言うと
著作物の伝達に貢献する実演家・レコード製作者・放送事業者等に認められる、著作権に隣接する権利。
解説
著作物の伝達に重要な役割を果たす実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に認められる権利である。著作権とは別個の権利であり、実演後・録音後・放送後それぞれ70年間存続する。著作権と同様に差止請求権や損害賠償請求権が認められる。
くわしく解説
著作隣接権は、著作物を直接創作するわけではないが、著作物を公衆に伝達する上で重要な役割を果たす者を保護するために設けられた権利である。保護される主体は、①俳優・歌手・演奏家などの「実演家」、②CDなどを制作する「レコード製作者」、③「放送事業者」、④「有線放送事業者」の4者である。実演家には、録音権・録画権・放送権などのほか、氏名表示権・同一性保持権などの人格権も認められる。保護期間は、実演・録音・放送後それぞれ70年間である。著作権とは別個独立の権利であり、著作権者の許諾とは別に著作隣接権者の許諾も必要となる場合がある。
具体例で考えよう
人気歌手がカバー曲を歌ってCDに収録した場合、原曲の作詞家・作曲家の著作権に加え、歌手(実演家)とレコード会社(レコード製作者)の著作隣接権も発生するため、利用に際しては双方の許諾が必要となる。
試験対策ポイント
著作隣接権者の4類型(実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者)を暗記すること。著作権との違いは「創作者ではなく伝達者を保護する」点。保護期間は70年。