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大規模小売店舗立地法

だいきぼこうりてんぽりっちほう

ひとことで言うと

店舗面積1,000㎡超の大規模小売店舗に対し、周辺の生活環境への配慮を求めるまちづくり三法の一つ。

解説

大規模小売店舗の出店に際して、周辺の生活環境への影響(交通渋滞、騒音、廃棄物等)に配慮することを求める法律。店舗面積1,000㎡超の小売店舗が対象となる。まちづくり三法の一つであり、2000年に大規模小売店舗法(大店法)に代わって施行された。

くわしく解説

大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、2000年に旧・大規模小売店舗法(大店法)に代わって施行された法律である。旧大店法が中小小売業の保護を目的として競争を規制していたのに対し、大店立地法は周辺地域の生活環境への影響(交通渋滞、騒音、廃棄物等)を配慮することを主目的としており、目的の転換が重要なポイントである。対象は店舗面積1,000㎡を超える大規模小売店舗であり、出店に際して周辺環境への影響を示した届出書の提出と、地域住民・自治体との調整が義務づけられている。まちづくり三法の一法として都市計画法・中心市街地活性化法と連動して機能する。大型店の出店規制の根拠となる法律として、試験での出題頻度が高い。

具体例で考えよう

郊外に延床面積5,000㎡のホームセンターを新規出店する際、大店立地法に基づき、店舗周辺の交通渋滞緩和策(駐車場台数・出入口の設計)や廃棄物処理計画などを届け出て、都道府県の審査を受ける必要がある。

試験対策ポイント

旧大店法との目的の違いが最重要ひっかけ。旧大店法=中小小売業保護(競争規制)、大店立地法=生活環境配慮。対象面積「1,000㎡超」も必ず覚える。まちづくり三法の構成要素として3法の役割分担を整理すること。

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