フランチャイズ契約
ふらんちゃいずけいやく
ひとことで言うと
本部がノウハウ・商標を提供し、加盟店がロイヤルティを支払うビジネス形態の契約。
解説
フランチャイザー(本部)がフランチャイジー(加盟店)に対して、商標の使用権やノウハウを提供し、加盟店が対価としてロイヤルティを支払う事業形態の契約である。独占禁止法上、優越的地位の濫用や抱き合わせ販売等の観点から規制を受ける場合がある。中小小売商業振興法に基づく情報開示義務も課される。
くわしく解説
フランチャイズ契約とは、フランチャイザー(本部)がフランチャイジー(加盟店)に対して商標の使用権・経営ノウハウ・マニュアル・商品供給等を提供し、加盟店がその対価としてロイヤルティを支払う形態の契約である。加盟店は本部のブランドと仕組みを活用して事業を行うが、独立した事業者であり、本部と加盟店は雇用関係にはない。独占禁止法の観点からは、本部が優越的地位を利用して不当な条件を押しつける「優越的地位の濫用」や、テリトリー制による拘束条件付き取引が問題となる場合がある。中小企業診断士試験では、契約内容の説明義務(中小小売商業振興法)や、加盟店の解約・更新に関するルールも出題される。
具体例で考えよう
コンビニエンスストアの加盟店オーナーが、本部から商標・発注システム・商品を提供される代わりに売上の一定割合をロイヤルティとして支払う契約がフランチャイズの典型例である。
試験対策ポイント
独禁法上の優越的地位の濫用・拘束条件付き取引との関係が頻出。中小小売商業振興法による開示書面交付義務(契約締結前)も重要。加盟店が独立事業者である点も確認すること。