連帯保証
れんたいほしょう
ひとことで言うと
主債務者と連帯して全額の責任を負う保証形態で、催告・検索の抗弁権や分別の利益がない厳しい保証。
解説
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証形態である。通常の保証と異なり、催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益がなく、債権者は直接連帯保証人に全額の請求が可能である。実務上、金融機関の融資における保証は連帯保証が一般的である。
くわしく解説
連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して同一の債務を負担する保証形態であり、通常の保証と異なる特徴を持つ。最大の違いは、通常の保証人に認められる3つの権利(催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益)が連帯保証人には一切認められない点である。そのため、債権者は主債務者に対する請求を経ることなく、直接連帯保証人に全額の請求をすることができる。連帯保証人が複数いる場合も各自が全額の責任を負う。実務上、金融機関の事業融資では連帯保証が標準的であるが、2020年の民法改正(個人根保証に関する規律)および金融庁の経営者保証に関するガイドラインにより、経営者以外の第三者への個人連帯保証は原則として求めないこととされている。また、個人が根保証(不特定の債務を保証する)を行う場合には極度額の設定が必要とされた。
具体例で考えよう
中小企業が銀行から1000万円の融資を受ける際、代表取締役が連帯保証人となった場合、会社が返済できなくなったとき、銀行は会社への請求を待たずに直接社長個人の預金や資産に対して全額1000万円を請求できる。
試験対策ポイント
通常の保証と連帯保証の3つの違い(催告・検索の抗弁権と分別の利益の有無)は最頻出。2020年民法改正の個人根保証(極度額の設定義務)もここ数年で出題が増えている。