特許法
とっきょほう
ひとことで言うと
発明の保護と利用促進により産業発展に寄与することを目的とし、先願主義を採用する法律。
解説
発明の保護および利用を図ることにより、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする法律である。発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義し、出願・審査・登録の手続を規定する。先願主義を採用し、同一の発明については最先の出願人に特許が付与される。
くわしく解説
特許法は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与すること」を目的として制定された法律である。発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義しており、この定義中の各要素(自然法則・技術的思想・創作・高度性)が問われることがある。実用新案法の「考案」(高度性不要)との比較も重要である。また、特許法は先願主義を採用しており、同一の発明について複数の出願があった場合、最先の出願者のみが特許を受けることができる。出願の内容は出願から1年6ヶ月後に公開される(出願公開制度)。特許法は産業財産権法の中核であり、実用新案法・意匠法・商標法と合わせて体系的に理解することが重要である。
具体例で考えよう
A社とB社が偶然同じ技術を発明し、A社が1月1日、B社が1月10日に特許出願した場合、先願主義によりA社のみが特許を受けることができ、B社の出願は拒絶される。
試験対策ポイント
目的条文の「産業の発達に寄与」、発明の定義「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」は頻出。先願主義と実用新案(高度性不要・考案)との対比を押さえること。