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著作者人格権

ちょさくしゃじんかくけん

ひとことで言うと

著作者が著作物に対して持つ人格的利益を守る権利で、公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つからなる。

解説

著作者が自己の著作物について有する人格的利益を保護する権利であり、公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つからなる。一身専属的な権利であるため、譲渡・相続の対象とならない。著作者の死後も一定の範囲で保護される。

くわしく解説

著作者人格権は、著作財産権とは別に著作者の人格的・精神的な利益を守るために認められる権利である。具体的には、①著作物を公表するかどうかを決める「公表権」、②著作物に著作者名を表示するかどうかを決める「氏名表示権」、③著作物の内容や題号を無断で変更・切除されない「同一性保持権」の3つで構成される。著作者人格権は一身専属的な権利であるため、他人に譲渡することも、相続の対象とすることもできない。著作者の死後も、著作者が生存していれば人格的利益の侵害となるような行為は禁止される。会社が従業員の著作物を著作財産権として取得した場合でも、著作者人格権は著作者本人に残る点に注意が必要である。

具体例で考えよう

デザイナーが制作したロゴを会社が著作財産権を買い取ったとしても、そのロゴを大幅に改変する場合は元のデザイナーの同一性保持権を侵害する可能性がある。

試験対策ポイント

「一身専属」ゆえに譲渡・相続ができない点が最頻出。著作財産権(譲渡可)との対比で問われることが多い。3つの権利(公表権・氏名表示権・同一性保持権)の名称も覚えること。

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