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通常実施権

つうじょうじっしけん

ひとことで言うと

特許権者が複数の者に許諾できる非独占的な特許実施のライセンス。

解説

特許発明を業として実施することができる非独占的なライセンスである。特許権者は複数の者に通常実施権を許諾することができ、通常実施権者同士は排他的関係にない。当然対抗制度により、登録なしに第三者に対抗できる。

くわしく解説

通常実施権とは、特許発明を業として実施することができる権利であるが、独占的・排他的な権利ではない。特許権者は同一の特許について複数の者に通常実施権を許諾することができ、通常実施権者は他の通常実施権者の実施を排除する権利を持たない。通常実施権には、特許権者との契約により許諾される「許諾による通常実施権」のほか、法律の規定により発生する「法定通常実施権」(先使用権等)がある。2011年の特許法改正により「当然対抗制度」が導入され、通常実施権は登録なしに特許権が第三者に移転した場合でも対抗できる(登録対抗制度から当然対抗制度へ移行)。独占的通常実施権という形で事実上の独占的実施を認める場合もある。

具体例で考えよう

ある化学メーカーが保有する特許技術について、A社・B社・C社がそれぞれ通常実施権のライセンスを受けた場合、3社はいずれもその技術を使用でき、互いの実施を止めることはできない。

試験対策ポイント

独占的な「専用実施権」と非独占的な「通常実施権」の対比が最頻出。当然対抗制度(登録不要)への変更点も押さえること。法定通常実施権(先使用権)も関連論点。

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