特定創業支援等事業
とくていそうぎょうしえんとうじぎょう
ひとことで言うと
市区町村の計画に基づき創業者に継続支援を行う事業。受講で優遇を受けられる。
解説
特定創業支援等事業は、産業競争力強化法に基づき市区町村が認定を受けた創業支援等事業計画のもとで実施される、創業者への継続的な支援。経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を身につけてもらう事業で、支援を受けた創業者は各種の優遇を受けられる。
くわしく解説
特定創業支援等事業は、これから創業する人や創業間もない人を対象に、経営・財務・人材育成・販路開拓という、事業を続けるうえで必要となる4つの分野の知識を、一定期間にわたり継続的に習得できるよう支援するものである(セミナー、個別の窓口相談など)。市区町村が、商工会議所・商工会、金融機関、認定支援機関などと連携して作成し国の認定を受けた創業支援等事業計画に基づいて実施される。この支援を受けたことについて市区町村の証明を受けた創業者は、株式会社などを設立する際の登録免許税の軽減や、創業関連の信用保証の枠の拡大(会社設立前でも利用可能となるなど)、日本政策金融公庫の融資での優遇といったメリットを得られる。地域ぐるみで創業を後押しし、開業率の向上や新規事業の創出につなげることを狙いとする施策で、地域の創業支援の実務的な中核となる事業である。
具体例で考えよう
起業を準備している人が、市区町村の実施する特定創業支援等事業のセミナーや個別相談を継続的に受けて経営・財務などの知識を身につけ、その証明を受けることで、会社設立時の登録免許税の軽減や信用保証の特例を利用する。
試験対策ポイント
産業競争力強化法に基づく市区町村の創業支援等事業計画のもとで実施される点、4分野(経営・財務・人材育成・販路開拓)の継続支援、受講者への優遇(登録免許税軽減・信用保証特例)が頻出。
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