下請代金支払遅延等防止法
したうけだいきんしはらいちえんとうぼうしほう
ひとことで言うと
親事業者の優越的地位の濫用から下請事業者を保護する法律。通称、下請法。
解説
下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、親事業者が優越的な立場を利用して下請事業者に不当な扱いをすることを防ぎ、下請取引の公正化と下請事業者の利益を保護する法律。独占禁止法を補完する。
くわしく解説
下請法は、親事業者と下請事業者を、取引の内容(製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託)と両者の資本金の区分によって定義する。親事業者には、①発注時に取引内容を明記した書面を交付する義務、②下請代金の支払期日を物品等の受領後60日以内のできる限り短い期間内に定める義務、③支払が遅れた場合の遅延利息の支払義務、④取引記録の書類の作成・保存義務、という4つの義務が課される。また、受領拒否、下請代金の支払遅延、代金の減額、返品、買いたたき、物品等の購入強制、不当な経済上の利益の提供要請などが禁止行為とされる。運用は公正取引委員会と中小企業庁が担い、違反には勧告・公表などが行われる。優越的地位の濫用を一般的に禁じる独占禁止法を、下請取引の分野で具体的・迅速に規制する補完法として位置づけられる。中小企業(下請事業者)の取引適正化を図る代表的な法律である。
具体例で考えよう
資本金の大きい親事業者が、下請の中小企業に部品の製造を委託しながら、あらかじめ定めた代金を後から一方的に減額したり、受領後60日を超えて支払を遅らせたりすると、下請法の禁止行為・義務違反にあたる。
試験対策ポイント
目的(下請事業者の保護・優越的地位の濫用防止)、親事業者の4つの義務(書面交付・支払期日60日以内・遅延利息・書類保存)、禁止行為、独占禁止法の補完法である点が頻出。
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