下請中小企業振興法
したうけちゅうしょうきぎょうしんこうほう
ひとことで言うと
受注側の中小企業の振興と取引の適正化を、振興基準などにより促す法律。令和8年1月1日に受託中小企業振興法へ改称。
解説
下請中小企業振興法は、下請中小企業の体質強化と、下請取引の適正化を図ることを目的とする法律。国が定める「振興基準」に基づき、望ましい取引のあり方や下請企業の振興を促す。
くわしく解説
この法律は、令和7年法律第41号による改正で、令和8年1月1日から受託中小企業振興法に改称された(同日に下請代金支払遅延等防止法も中小受託取引適正化法へ改称)。中小受託事業者が委託事業者への従属から脱し、自立的で健全な発展を遂げられるよう、下請取引の適正化と下請企業の振興を進めるための法律である。中心となるのが、国(主務大臣)が定める「振興基準」で、親事業者・下請事業者が守ることが望ましい取引条件(対価の決定方法、支払方法、下請事業者の生産性向上への協力など)や、下請企業の体質強化の方向性を示す。この振興基準に照らして望ましくない取引が行われている場合、国は委託事業者に対して指導・助言を行える。あわせて、下請企業の振興のための計画(振興事業計画・特定下請連携事業計画など)の枠組みや、取引に関する相談・紛争解決を支援する仕組み(取引かけこみ寺。令和8年1月1日に下請かけこみ寺から改称)も設けられている。委託事業者の違反行為を取り締まる中小受託取引適正化法(取適法)が「規制」の法であるのに対し、受託中小企業振興法は「振興・誘導」の法である点が対比され、両者は下請中小企業を守る車の両輪といえる。
具体例で考えよう
親事業者による一方的なコスト負担の押し付けが問題となるなか、国が振興基準に望ましい取引のあり方を定め、これに沿わない親事業者を指導・助言することで、下請中小企業の取引条件の改善を促す。
試験対策ポイント
目的(受託中小企業の振興・取引適正化)、振興基準に基づく指導・助言、取適法との違い(規制の法か振興・誘導の法か)が頻出。取引かけこみ寺などの相談体制も。令和8年1月1日の改称に注意。
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