小規模企業振興基本法
しょうきぼきぎょうしんこうきほんほう
ひとことで言うと
小規模企業の振興の基本原則を定め、事業の持続的発展を支援する法律。
解説
小規模企業振興基本法は、小規模企業の振興に関する基本原則・基本方針を定めた法律。小規模企業の「事業の持続的な発展」を基本原則に据え、その実態に即した施策を体系的に進めることを目的とする。
くわしく解説
小規模企業振興基本法は、2014年に制定された。中小企業基本法が、中小企業の「成長発展」を重視するのに対し、この法律は、規模が小さく成長よりも安定した事業継続を志向することの多い小規模企業の実態を踏まえ、「事業の持続的な発展」を基本原則に掲げた点に特徴がある。すなわち、必ずしも規模の拡大を目指さなくても、技術やサービスの向上、需要の開拓、事業の承継などを通じて事業を長く続けていくこと自体を積極的に評価し、支援するという考え方に立つ。国は、この法律に基づいて小規模企業振興のための基本計画を定め、施策を計画的に推進する。地域経済と雇用の担い手である小規模企業に光を当て、その振興を国の政策の柱として明確に位置づけたもので、中小企業基本法・中小企業憲章とあわせて、中小・小規模企業政策の理念を形づくる法律として押さえておきたい。
具体例で考えよう
規模拡大よりも地域に根ざした事業の継続を重視する小規模事業者に対し、小規模企業振興基本法の「事業の持続的発展」という理念のもと、販路開拓や事業承継などを後押しする施策が展開される。
試験対策ポイント
2014年制定、基本原則が「事業の持続的発展」である点、中小企業基本法(成長発展重視)との理念の違い、国による基本計画の策定が頻出。
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