ひとことで言うと
他人の物を占有する者が債権の弁済を受けるまで目的物の引渡しを拒める法定担保物権で、優先弁済効力はない。
解説
他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、目的物を留置して引渡しを拒むことができる法定担保物権である。留置権には優先弁済的効力はなく、間接的に債務の履行を促す機能を持つ。商法上の商事留置権は、物と債権の間の牽連性が緩和されている。
くわしく解説
留置権とは、他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物の引渡しを拒むことができる法定担保物権(法律上当然に成立する担保物権)である。留置権の成立要件は、第一に他人の物を占有していること、第二にその物に関して生じた債権(物と債権の牽連性)、第三にその債権が弁済期にあること、第四に占有が不法行為によって始まっていないことである。留置権の最大の特徴は優先弁済的効力がない点であり、留置権者は目的物を競売することができるが、他の債権者に優先して弁済を受ける権利はない。間接的に債務の履行を促す事実的効力のみを持つ。商事留置権(商法)では民法の留置権と異なり牽連性が不要であり、より広い範囲で成立する。
具体例で考えよう
時計修理店Aが顧客Bの時計を修理したが修理代金を払ってもらえない場合、AはBに時計を返却する義務があるにもかかわらず、代金を受け取るまで時計の引渡しを拒むことができる(留置権の行使)。
試験対策ポイント
留置権には優先弁済的効力がない点が最重要のひっかけポイント。抵当権・質権との違いを整理すること。民事留置権と商事留置権の違い(牽連性の要否)も頻出。
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