ひとことで言うと
解散した株式会社の清算に著しい支障や債務超過の疑いがあるときに、裁判所の監督のもとで行う清算手続。
解説
清算中の株式会社に、清算の遂行に著しい支障をきたすべき事情があるとき、または債務超過の疑いがあるときに、裁判所の命令によって開始される清算手続をいう(会社法第510条)。清算型の倒産処理手続のひとつであり、株式会社だけに認められる。
くわしく解説
特別清算は破産と並ぶ清算型の手続であるが、根拠法と性格が大きく異なる。破産が破産法という一般法に基づき法人全般を対象とするのに対し、特別清算は会社法に基づく特別法上の制度で、株式会社のみが使える。手続を進めるのは裁判所が選任する破産管財人ではなく、原則として従前の清算人であり、会社側の主体性が残る点も特徴である。債権者との間で協定を成立させて進めるため、親会社が子会社を整理する場面のように、債権者の顔ぶれが限られ合意を取りやすいときに選ばれることが多い。協定の可決には、出席した議決権者の過半数の同意と、議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意が必要である。破産に比べて手続が簡素で費用も抑えられるが、債権者の協力が得られなければ成立せず、破産へ移行することになる。
具体例で考えよう
親会社が不採算の完全子会社を整理する際、債権者が親会社と取引金融機関に限られていれば、破産ではなく特別清算を選んで協定による整理を図ることが多い。
試験対策ポイント
株式会社だけに認められ、根拠法は会社法(破産は破産法で法人全般)。清算型であって再建型ではない。協定の可決要件(出席議決権者の過半数かつ議決権総額の3分の2以上)が問われる。
関連法令
会社法第510条、第567条
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関連用語
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