ひとことで言うと
法律行為などの事務の処理を相手方に委ねる契約。仕事の完成を目的としない点が請負と違う。
解説
当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約をいう(民法第643条)。法律行為でない事務の委託は準委任と呼ばれ、委任の規定が準用される。
くわしく解説
委任と請負の違いは目的にある。請負が仕事の完成を目的とし、完成しなければ報酬を請求できないのに対し、委任は事務の処理そのものを目的とするため、結果が出なくても適切に処理すれば報酬を請求できる。医師の診療や弁護士の訴訟代理が準委任の典型である。受任者は特約がなければ報酬を請求できず、無償が原則である点も請負と異なる。ただし無償であっても善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務(善管注意義務)を負う。報酬の支払時期は後払いが原則であるが、委任事務の履行が中途で終了した場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求できる。委任は当事者の信頼関係にもとづく契約であるため、各当事者はいつでも解除でき、委任者の死亡、受任者の死亡、いずれかの破産手続開始の決定、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する。取締役と会社の関係も委任に関する規定に従うとされており、取締役が善管注意義務を負う根拠はここにある。
具体例で考えよう
弁護士に訴訟を依頼する契約は準委任であり、敗訴しても適切に訴訟を追行していれば報酬を請求できる。建物の建築を依頼する請負とはこの点が違う。
試験対策ポイント
請負は仕事の完成、委任は事務の処理という目的の違いが核。報酬は特約がなければ無償だが善管注意義務は負う。いつでも解除でき、死亡・破産・後見開始で終了する。取締役と会社の関係は委任。
関連法令
民法第643条、第644条、第648条、第651条、第653条、会社法第330条
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