ひとことで言うと
秘密管理性・有用性・非公知性の3つを満たす情報。不正競争防止法で保護され、登録は不要。
解説
秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう(不正競争防止法第2条6項)。秘密管理性、有用性、非公知性の3要件をすべて満たす必要がある。
くわしく解説
営業秘密は特許のように出願や登録を必要とせず、3要件を満たせばその時点で保護される。特許が内容を公開する代わりに期間限定の独占を与えるのに対し、営業秘密は公開しないことで半永久的に優位を保てる点が対照的であり、製法のように他社が解析しにくいものは営業秘密として秘匿する戦略がとられる。3要件のうち実務で最も争われるのが秘密管理性であり、情報にアクセスできる者を限定し、秘密であることが認識できるようにしておく措置が求められる。単に社内に存在するだけでは足りず、マル秘表示、施錠保管、アクセス権限の設定、秘密保持契約の締結といった具体的な管理が必要である。有用性は事業活動に役立つことをいい、失敗した実験のデータのようなネガティブインフォメーションも含まれる。非公知性は保有者の管理下以外では一般に入手できないことをいう。不正取得、不正使用、不正開示といった行為は不正競争にあたり、差止請求と損害賠償請求の対象となるほか、営業秘密侵害罪として刑事罰の対象にもなる。なお営業秘密は産業財産権には含まれない。
具体例で考えよう
製法を特許出願すれば1年6か月後に公開されるが、営業秘密として適切に管理すれば公開せずに保護を受け続けられる。ただし他社が独自に開発した場合は止められない。
試験対策ポイント
秘密管理性・有用性・非公知性の3要件。登録は不要。産業財産権には含まれない。特許として公開するか営業秘密として秘匿するかの戦略的な使い分けが問われる。
関連法令
不正競争防止法第2条6項、第2条1項4号〜10号、第3条、第21条
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