ひとことで言うと
特定の取引で、消費者が一定期間内に無条件で契約を撤回・解除できる制度。通信販売には適用がない。
解説
訪問販売や電話勧誘販売など、消費者が不意打ち的に勧誘を受けやすい取引について、法定書面の交付を受けた日から一定期間内であれば、理由を示さずに契約の申込みの撤回または解除ができる制度をいう。
くわしく解説
クーリングオフは、消費者が落ち着いて考え直す時間を確保するための制度である。期間は取引の類型によって異なり、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入は8日間、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日間である。後者が長いのは、仕組みが複雑で不利益に気づくまでに時間がかかるためである。起算日は原則として法定書面を受け取った日であり、書面が交付されていなかったり記載に不備があったりすれば期間は進行しない。行使は書面または電磁的記録による通知で足り、発信した時点で効力が生じる(発信主義)。相手方に届いたかどうかを問わない点が、到達主義を原則とする意思表示の一般則と異なる。解除に伴って消費者が損害賠償や違約金を負担することはなく、商品の引取費用も事業者の負担となる。最も重要な例外が通信販売であり、消費者が自ら申し込む取引であって不意打ち性がないため、クーリングオフの制度そのものがない。広告に返品に関する特約の表示がなければ、商品を受け取った日から8日以内は返品できるという別の仕組みが働く。
具体例で考えよう
訪問販売で高額な浄水器を契約しても、法定書面を受け取った日から8日以内に書面で通知すれば、違約金なしに解除でき、引取費用も事業者が負担する。
試験対策ポイント
通信販売にクーリングオフはない点が最頻出。期間は訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入が8日、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引が20日。発信した時点で効力が生じる。
関連法令
特定商取引法第9条、第24条、第40条、第48条、第58条、第58条の14
「経営法務」の図解で学ぶ
関連用語
「経営法務」の他の用語
独学で診断士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・AI添削まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・1次過去問・2次AI添削まで全機能が使い放題になるの!
全7科目536節の解説動画539本・合計約41時間が見放題。連続再生・ブックマーク再生で、移動中も1本5分前後で進められます。プレミアム限定
令和3〜7年度の1次過去問1,116問を、科目別・年度別に無制限で演習。問題の図・表と解説つきで、間違えた問題はマイページに残ります。プレミアム限定
2次は事例I〜IVの114設問に何度でも書いて出せます。AIが設問ごとの基準で採点し、改善点は「どう書き直すか」の例と模範解答つき。プレミアム限定
科目別のテキストPDFをダウンロードできます。印刷して書き込む、タブレットで持ち歩くなど、好きな使い方で。プレミアム限定