ひとことで言うと
株主総会の原則的な決議方法で、出席株主の議決権の過半数で成立する。役員の選任や剰余金の配当などに用いる。
解説
株主総会の決議の原則形態であり、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成によって成立する(会社法第309条1項)。取締役・監査役・会計参与・会計監査人の選任、計算書類の承認、剰余金の配当、役員の報酬の決定などがこれによる。
くわしく解説
普通決議は株主総会の既定値であり、会社法に特段の定めがない事項はすべてこれで決まる。定足数は議決権の過半数を有する株主の出席であるが、普通決議についてはこの定足数を定款で完全に排除することができる。株主数の多い会社や、株主が総会に足を運ばない小規模な会社では、定足数を満たせず決議ができなくなる事態を避けるため、定款で排除しておくのが通例である。ただし取締役・会計参与・監査役の選任および解任の決議については、定款をもってしても議決権の3分の1を下回る定足数とすることはできない。役員の人事は会社の統治の根幹であり、ごく少数の出席で決められては困るという趣旨である。試験では、普通決議だけが定足数を排除できる点、および選任・解任決議の3分の1という下限が狙われる。
具体例で考えよう
定款で定足数を排除している会社では、議決権の10%しか出席していない株主総会であっても、その過半数の賛成があれば取締役の報酬を決定できる。
試験対策ポイント
定足数を定款で排除できるのは普通決議のみ。ただし役員の選任・解任決議は3分の1を下回る定足数にできない。特別決議の定足数は3分の1まで引下げ可という数字と混同しないこと。
関連法令
会社法第309条1項、第341条
「経営法務」の図解で学ぶ
関連用語
「経営法務」の他の用語
独学で診断士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・AI添削まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・1次過去問・2次AI添削まで全機能が使い放題になるの!
全7科目536節の解説動画539本・合計約41時間が見放題。連続再生・ブックマーク再生で、移動中も1本5分前後で進められます。プレミアム限定
令和3〜7年度の1次過去問1,116問を、科目別・年度別に無制限で演習。問題の図・表と解説つきで、間違えた問題はマイページに残ります。プレミアム限定
2次は事例I〜IVの114設問に何度でも書いて出せます。AIが設問ごとの基準で採点し、改善点は「どう書き直すか」の例と模範解答つき。プレミアム限定
科目別のテキストPDFをダウンロードできます。印刷して書き込む、タブレットで持ち歩くなど、好きな使い方で。プレミアム限定