ひとことで言うと
売買契約で買主から売主に交付される金銭。証約・違約・解約の3つの意味があり、どれも証約の性質をもつ。
解説
売買などの契約に際して当事者の一方から相手方に交付される金銭その他の有価物をいう。契約成立の証とする証約手付、違反への制裁とする違約手付、解除権を留保する解約手付の3つの意味があり、民法は当事者の意思が明らかでないときは解約手付と推定する。
くわしく解説
手付は実務で広く使われるが、その法的な意味は一通りではない。重要なのは、どの性質の手付であっても契約が成立したことの証、すなわち証約手付としての性質を必ず備えているという点である。違約手付だから証約手付の性質はない、という理解は誤りであり、損害賠償額の予定としての効力をもつ手付が同時に解約手付の効力をもつこともある。解約手付による解除には2つの縛りがある。第一に、相手方が契約の履行に着手した後は解除できない。着手したかどうかを見るのは相手方であって、自分が着手していても相手がまだであれば解除できる。第二に、売主が解除する場合は手付の倍額を現実に提供しなければならない。口頭で倍返しする旨を告げて受領を催告するだけでは足りない。買主の側は手付を放棄するだけでよく、特別の行為は要らない。なお宅地建物取引業者が売主となる取引では、手付は代金の2割を超えて受領できないという業法上の制限がある。
具体例で考えよう
買主が100万円の手付を交付した土地売買で、売主が解除したいときは200万円を現実に用意して差し出す必要がある。電話で倍返しを告げるだけでは解除の効力は生じない。
試験対策ポイント
どの手付も証約手付の性質をもつ。解約手付の解除は相手方が履行に着手するまで。売主は倍額を現実に提供、買主は放棄するだけでよい。損害賠償額の予定と解約手付は両立する。
関連法令
民法第557条
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