ひとことで言うと
資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社。会計監査人の設置が強制される。
解説
最終事業年度に係る貸借対照表に計上した資本金の額が5億円以上、または負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である株式会社をいう(会社法第2条6号)。会計監査人を置かなければならず、公開会社であれば監査役会の設置も必要となる。
くわしく解説
大会社は、規模が大きく利害関係者が多いため、会社の意思とは関係なく強制的に重い規律が課される点に特徴がある。譲渡制限の有無や取締役会の設置が会社の選択に委ねられているのに対し、大会社に該当するかどうかは資本金と負債総額という客観的な数字で決まり、該当すれば会計監査人の設置が義務となる。公開会社でもある大会社は、原則として監査役会と会計監査人の両方を置かなければならない。判定はいずれか一方を満たせば足りる点に注意が要る。また資本金5億円という基準は最終事業年度の貸借対照表に計上された額で判断するため、期中に増資しても直ちに大会社になるわけではない。大会社には内部統制システムの構築に関する決定も義務づけられる。
具体例で考えよう
資本金3億円でも、負債総額が250億円であれば大会社にあたり、会計監査人を置かなければならない。資本金と負債のどちらか一方で判定するためである。
試験対策ポイント
資本金5億円以上「または」負債総額200億円以上で、両方を満たす必要はない。判定は最終事業年度の貸借対照表による。大会社かつ公開会社なら監査役会と会計監査人が必要、大会社かつ譲渡制限会社なら会計監査人(および監査役)が必要。
関連法令
会社法第2条6号、第328条
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