ひとことで言うと
発行する全部の株式に譲渡制限を定めた株式会社。非公開会社ともいい、中小企業の大半がこれにあたる。
解説
発行する全部の株式について、譲渡による取得に会社の承認を要する旨を定款で定めた株式会社をいい、非公開会社とも呼ばれる。公開会社に課される規律の多くが緩和され、取締役会の設置は任意、取締役・監査役の任期は定款で最長10年まで伸長できる。
くわしく解説
株式譲渡制限会社は、望まない第三者が株主として入ってくることを防ぐ仕組みであり、株主が少数で互いに顔の見える中小企業のほとんどがこの形態をとる。株主が入れ替わりにくいため会社法の規律は緩やかで、取締役会も監査役も置かずに株主総会と取締役だけで運営することができ、役員の任期も定款で最長10年まで伸ばせる。登記や改選の手間を減らせるため、実務上よく使われる。譲渡を望む株主は会社に承認を請求し、会社が請求の日から2週間以内に決定を通知しなければ承認したものとみなされる。会社が承認しない場合は、会社自身または指定買取人が買い取ることになるため、株主が株式を換金する道は閉ざされない。なお相続など一般承継で株式を取得した者は、譲渡ではないため会社の承認を受けずに株主名簿の名義書換を請求できる。
具体例で考えよう
創業者と役員だけが株主である会社が、定款で全株式に譲渡制限を設けておけば、株主が勝手に第三者へ株式を売ることを防げる。取締役の任期も10年にしておけば改選登記の手間が減る。
試験対策ポイント
取締役会の設置が任意、役員の任期を最長10年まで伸長できる点が公開会社との違い。承認請求から2週間以内に通知しなければ承認したものとみなされる。相続による取得は承認不要で名義書換を請求できる。
関連法令
会社法第2条5号の反対解釈、第139条、第145条、第332条2項、第134条4号
「経営法務」の図解で学ぶ
関連用語
「経営法務」の他の用語
独学で診断士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・AI添削まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・1次過去問・2次AI添削まで全機能が使い放題になるの!
全7科目536節の解説動画539本・合計約41時間が見放題。連続再生・ブックマーク再生で、移動中も1本5分前後で進められます。プレミアム限定
令和3〜7年度の1次過去問1,116問を、科目別・年度別に無制限で演習。問題の図・表と解説つきで、間違えた問題はマイページに残ります。プレミアム限定
2次は事例I〜IVの114設問に何度でも書いて出せます。AIが設問ごとの基準で採点し、改善点は「どう書き直すか」の例と模範解答つき。プレミアム限定
科目別のテキストPDFをダウンロードできます。印刷して書き込む、タブレットで持ち歩くなど、好きな使い方で。プレミアム限定