ひとことで言うと
発行する株式の全部または一部に譲渡制限を定めていない株式会社。上場しているかどうかとは別の概念。
解説
その発行する全部または一部の株式の内容として、譲渡による取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう(会社法第2条5号)。一部の種類株式にだけ譲渡制限がない場合も公開会社にあたる。公開会社は取締役会を必ず設置しなければならない。
くわしく解説
会社法でいう公開会社は、株式が市場で売買されているかどうかとは関係がなく、譲渡制限の有無だけで決まる。上場していない会社でも、譲渡制限を外していれば公開会社である。逆に、発行する株式の全部に譲渡制限を付けている会社は株式譲渡制限会社(非公開会社)となる。公開会社では株式が自由に流通し、会社にとって望ましくない者が株主になりうるため、所有と経営の分離を前提とした規律が課される。具体的には取締役会の設置が義務づけられ、取締役の任期は原則2年を超えて伸長できず、監査役(または監査等委員会等)の設置も必要になる。また株主提案権や帳簿閲覧請求権などの少数株主権について、6か月の株式保有期間が要件に加わる。試験では、株式公開(IPO)と会社法上の公開会社を同じものと扱わせる選択肢が頻出である。
具体例で考えよう
未上場であっても、発行する株式の一部に譲渡制限を設けていない会社は会社法上の公開会社となり、取締役会を置かなければならない。
試験対策ポイント
公開会社=上場会社ではない。判定基準は譲渡制限の有無だけ。公開会社には取締役会の設置義務があり、取締役の任期は定款でも2年を超えて伸ばせない。少数株主権に6か月の保有期間要件が付く点も問われる。
関連法令
会社法第2条5号、第327条1項1号、第332条
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