ひとことで言うと
発注者が受注者に不当な不利益を与えることを防ぐ法律。2026年1月1日から中小受託取引適正化法に改称された。
解説
下請代金支払遅延等防止法の通称で、独占禁止法の優越的地位の濫用にあたる行為のうち発注者と受注者の間で生じるものを、取引の種類と資本金で機械的に線を引いて迅速に取り締まる特別法である。2026年1月1日から名称が中小受託取引適正化法に改められた。
くわしく解説
対象となるのは製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託の4つで、これに加えて当事者の資本金で適用の有無が決まる。製造委託と修理委託では、発注側が資本金3億円超で受注側が3億円以下、または発注側が1千万円超3億円以下で受注側が1千万円以下のときに適用される。発注側には4つの義務が課される。発注時にただちに取引条件を記した書面を交付すること、取引の記録を作成して2年間保存すること、給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めること、遅れた場合に年14.6%の遅延利息を支払うことである。禁止行為は受領拒否、支払遅延、代金の減額、返品、買いたたきなど11項目あり、これらは当事者が合意していても許されない。押し切られた合意を有効と認めれば法の趣旨が失われるからである。2025年の改正により、2026年1月1日から法律名が改められ、下請事業者は中小受託事業者、親事業者は委託事業者と呼ばれることになった。
具体例で考えよう
部品メーカーが納品したのに、発注側の都合で「翌月納入分」として処理され支払が受領日から60日を超えた場合、両者が合意していても下請法違反となる。
試験対策ポイント
支払期日は受領日から60日以内で合意があっても超えられない。遅延利息は年14.6%、書類保存は2年間。義務は4つ、禁止行為は11。運用は公正取引委員会と中小企業庁。2026年1月1日から中小受託取引適正化法(下請事業者→中小受託事業者、親事業者→委託事業者)。
関連法令
下請代金支払遅延等防止法第2条の2、第3条〜第5条
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