ひとことで言うと
取引上の立場が強い事業者が、その地位を利用して相手方に不当に不利益を与える行為。不公正な取引方法のひとつ。
解説
自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、購入を強制したり、経済上の利益を提供させたり、受領を拒否したり、代金を減額したりする行為をいう(独占禁止法第2条9項5号)。不公正な取引方法として禁止され、課徴金納付命令の対象にもなる。
くわしく解説
優越的地位とは絶対的な市場支配力ではなく、取引の相手方との関係で相対的に強い立場にあれば足りる。相手方にとって取引を続けることが事業上必要で、取引先を変えることが難しい状況にあるかどうかで判断される。大規模小売業者と納入業者、発注者と受注者、プラットフォーム事業者と出店者といった関係が典型であり、消費者との関係でも成立しうるとされている。判断には「正常な商慣習に照らして不当に」という評価が必要で、一件ずつ個別に見ていかなければならないため時間がかかる。そこで、発注者と受注者の関係に絞り、取引の種類と資本金で機械的に線を引いて素早く取り締まれるようにした特別法が下請法である。独占禁止法と下請法は重なり合う関係にあり、下請法の適用がない取引でも優越的地位の濫用として問われる余地がある。近年は労務費や原材料費の上昇分の価格転嫁をめぐる運用が強化されている。
具体例で考えよう
大規模小売業者が、契約にない協賛金の負担や従業員の派遣を納入業者に求める行為は、優越的地位の濫用にあたりうる。
試験対策ポイント
絶対的な市場支配力ではなく相対的な優越で足りる。不公正な取引方法の中で課徴金の対象になる類型のひとつ。下請法は優越的地位の濫用を資本金と取引の種類で線引きした特別法という関係を押さえる。
関連法令
独占禁止法第2条9項5号、第19条、第20条の6
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