ひとことで言うと
権利を行使しないまま一定期間が過ぎることで権利が消滅する制度。債権は原則5年または10年。
解説
権利者が権利を行使しない状態が一定期間続いた場合に、その権利を消滅させる制度をいう。債権は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い方の経過によって時効消滅する(民法第166条1項)。
くわしく解説
長い年月が過ぎると証拠が散逸し、支払った証明もできなくなるため、継続した事実状態を尊重して法律関係を安定させる趣旨で置かれた制度である。2020年施行の改正民法により、職業別の短期消滅時効は廃止され、原則が主観的起算点から5年・客観的起算点から10年の二本立てに統一された。人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権は例外で、債務不履行なら5年・20年、不法行為なら5年・20年となる。不法行為の一般的な消滅時効は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年である。時効は期間が過ぎただけでは効力を生じず、当事者が援用して初めて効く。更新(従前の中断)があると期間はゼロに戻り、完成猶予(従前の停止)があると時計が一時的に止まる。催告による完成猶予は6か月にとどまり、繰り返しても延びない。なお所有権は消滅時効にかからない。
具体例で考えよう
取引先への売掛金は、支払期日を知っている以上その日から5年で時効消滅する。裁判上の請求をすれば更新され、期間は改めてゼロから進む。
試験対策ポイント
債権は知った時から5年・行使できる時から10年の早い方。不法行為は3年・20年、生命身体の侵害はいずれも5年・20年。援用して初めて効く。所有権は消滅時効にかからない。催告の完成猶予は6か月限り。
関連法令
民法第166条、第167条、第724条、第724条の2、第147条〜第151条
「経営法務」の図解で学ぶ
関連用語
「経営法務」の他の用語
独学で診断士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・AI添削まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・1次過去問・2次AI添削まで全機能が使い放題になるの!
全7科目536節の解説動画539本・合計約41時間が見放題。連続再生・ブックマーク再生で、移動中も1本5分前後で進められます。プレミアム限定
令和3〜7年度の1次過去問1,116問を、科目別・年度別に無制限で演習。問題の図・表と解説つきで、間違えた問題はマイページに残ります。プレミアム限定
2次は事例I〜IVの114設問に何度でも書いて出せます。AIが設問ごとの基準で採点し、改善点は「どう書き直すか」の例と模範解答つき。プレミアム限定
科目別のテキストPDFをダウンロードできます。印刷して書き込む、タブレットで持ち歩くなど、好きな使い方で。プレミアム限定