ひとことで言うと
取締役会を置く株式会社。取締役3人以上が必要で、株主総会の決議事項が法定と定款の定めに限られる。
解説
取締役会を置く株式会社、または会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう(会社法第2条7号)。取締役が3人以上必要で、取締役会は業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定および解職を行う。公開会社は必ず取締役会設置会社となる。
くわしく解説
取締役会を置くと、会社の意思決定の重心が株主総会から取締役会へ移る。取締役会を置かない会社では株主総会が一切の事項を決議できるのに対し、取締役会設置会社では株主総会が決議できるのは会社法に定めのある事項と定款で定めた事項に限られる。日々の経営判断は取締役会に委ね、株主総会は基本的な事柄だけを決める、という役割分担である。取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数で行う。定款で加重はできるが軽減はできない。代表取締役は3か月に1回以上、職務の執行状況を取締役会に報告しなければならず、結果として取締役会は少なくとも3か月に1回は開かれることになる。取締役会議事録は本店に10年間備え置く必要があるが、支店への備置義務はない。
具体例で考えよう
取締役会設置会社では、1億円の設備投資のような重要な業務執行の決定を取締役会で行い、株主総会には諮らない。定款に定めがなければ株主総会はその事項を決議できない。
試験対策ポイント
株主総会の決議事項が法定事項と定款所定事項に限られる点が最大の違い。取締役会決議の定足数・要件は定款で加重のみ可。議事録は本店10年で支店の備置義務はなく、株主総会議事録(本店10年・支店5年)と取り違えさせる選択肢が出る。
関連法令
会社法第2条7号、第295条2項、第362条、第369条、第371条
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