ひとことで言うと
株主総会で賛否を投じる権利。1株につき1個が原則で、共益権の代表格。
解説
株主が株主総会における決議に加わり、賛否を投じることができる権利をいう。1株につき1個を有するのが原則であり(一株一議決権の原則)、会社の運営に参加する権利である共益権の代表である。
くわしく解説
一株一議決権が原則であるが、例外が複数ある。単元株制度を採用している会社では1単元につき1個となり、議決権制限株式では決議事項の全部または一部について議決権が与えられない。自己株式には議決権がなく、相互保有株式についても一定の場合に議決権が認められない。議決権は代理人によって行使でき、書面投票や電子投票を定めた場合はそれらの方法でも行使できる。保有する議決権の割合は会社の支配力を直接左右する。議決権の過半数を押さえれば普通決議を単独で可決でき、3分の2以上であれば特別決議も単独で通せる。逆に3分の1を超えて保有していれば特別決議を単独で阻止でき、拒否権を持つことになる。合弁会社の出資比率をめぐる交渉でこれらの数字が節目になるのはこのためである。また少数株主権の多くは総株主の議決権に対する割合で要件が定められており、株主提案権や会計帳簿閲覧請求権などで100分の3や100分の1といった基準が置かれている。
具体例で考えよう
出資比率を35%にしておけば、普通決議は通せないものの、定款変更や組織再編といった特別決議を単独で阻止できる。
試験対策ポイント
一株一議決権の原則と、単元株・議決権制限株式・自己株式などの例外。過半数(普通決議)、3分の2以上(特別決議の可決)、3分の1超(特別決議の阻止)という3つの節目を押さえる。
関連法令
会社法第308条、第309条、第310条、第311条、第312条
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