ひとことで言うと
株主によって構成される株式会社の最高の意思決定機関。どの株式会社にも必ず置かれる。
解説
株主によって構成される株式会社の意思決定機関であり、取締役とともにすべての株式会社に必ず置かれる。決議できる事項の範囲は取締役会を置いているかどうかで異なり、決議は普通決議、特別決議、特殊決議に分かれる。
くわしく解説
株主総会が決められる範囲は、取締役会の有無で大きく変わる。取締役会を置いていない会社では、会社法に定めのある事項に加えて組織・運営・管理その他会社に関する一切の事項を決議できるのに対し、取締役会を置いている会社では、会社法に定めのある事項と定款で定めた事項に限られる。日々の経営判断を取締役会に委ね、株主総会は基本的な事柄だけを決めるという役割分担である。総会には、毎事業年度の終了後一定の時期に開く定時株主総会と、必要に応じて開く臨時株主総会がある。招集するのは原則として取締役であるが、一定の要件を満たす株主も招集を請求できる。開催場所に制限はない。招集通知は、公開会社では2週間前まで、株式譲渡制限会社では1週間前まで(取締役会を置かない会社は定款でさらに短縮可)に発する。ただし書面投票または電子投票を定めた場合は、会社の種類を問わず2週間前までとなり短縮できない。株主全員の同意があれば招集手続を省略できるが、書面投票・電子投票を定めた場合は省略できない。議事録は本店に10年、支店にその写しを5年備え置く。
具体例で考えよう
取締役会設置会社では、新規事業への投資の是非は取締役会で決め、株主総会には諮らない。定款に定めがない以上、株主総会はその事項を決議できないためである。
試験対策ポイント
取締役会の有無で決議できる範囲が変わる。招集通知は公開会社2週間前・譲渡制限会社1週間前だが、書面投票・電子投票を定めれば一律2週間前で短縮不可。議事録は本店10年・支店5年。
関連法令
会社法第295条、第296条、第299条、第300条、第318条
「経営法務」の図解で学ぶ
関連用語
「経営法務」の他の用語
独学で診断士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・AI添削まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・1次過去問・2次AI添削まで全機能が使い放題になるの!
全7科目536節の解説動画539本・合計約41時間が見放題。連続再生・ブックマーク再生で、移動中も1本5分前後で進められます。プレミアム限定
令和3〜7年度の1次過去問1,116問を、科目別・年度別に無制限で演習。問題の図・表と解説つきで、間違えた問題はマイページに残ります。プレミアム限定
2次は事例I〜IVの114設問に何度でも書いて出せます。AIが設問ごとの基準で採点し、改善点は「どう書き直すか」の例と模範解答つき。プレミアム限定
科目別のテキストPDFをダウンロードできます。印刷して書き込む、タブレットで持ち歩くなど、好きな使い方で。プレミアム限定