ひとことで言うと
2人以上が共同で創作し、各人の寄与を分離して個別に利用できない著作物。権利行使には全員の合意が要る。
解説
2人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう(著作権法第2条1項12号)。分離して利用できるものは共同著作物ではなく結合著作物として扱われる。
くわしく解説
共同著作物にあたるかどうかは、誰がどこを担当したかを切り分けて別々に使えるかで決まる。2人で1枚の絵を描き、どこを誰が描いたか分からない場合は共同著作物であるが、歌詞と楽曲のようにそれぞれ単独でも利用できるものは共同著作物ではない。共同著作物の著作権は共有となり、各共有者は他の共有者全員の合意がなければ権利を行使できない。著作者人格権についても著作者全員の合意がなければ行使できない。ただし各共有者は正当な理由がなければ合意の成立を妨げることができず、一人が意地を張って利用を止めてしまう事態は避けられている。また権利の侵害に対する差止請求や、自己の持分に対する損害賠償の請求は、各共有者が単独で行うことができる。保護期間も単独の著作物とは扱いが異なり、最後に死亡した著作者の死後70年までとなる。持分の譲渡や質権の設定にも他の共有者の同意が必要である。
具体例で考えよう
2人の画家が1枚の絵を共同で描いた場合、どちらか一方だけの判断でその絵の複製を許諾することはできない。もっとも無断複製をする第三者への差止請求は単独でできる。
試験対策ポイント
寄与を分離して個別に利用できるかどうかが分かれ目。権利行使には全員の合意が必要だが、差止請求と自己の持分についての損害賠償請求は単独でできる。保護期間は最後に死亡した著作者の死後70年。
関連法令
著作権法第2条1項12号、第51条2項、第64条、第65条、第117条
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