ひとことで言うと
権利侵害の停止や予防を求める権利。知的財産権では故意・過失がなくても行使できる。
解説
自己の権利を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求できる権利をいう。特許権や商標権などの知的財産権、不正競争防止法上の営業上の利益の侵害、会社法上の違法行為などについて認められている。
くわしく解説
損害賠償請求が過去に生じた損害を金銭で埋め合わせるものであるのに対し、差止請求は現在進行中または将来の侵害そのものを止める点に意味がある。知的財産権の分野で特に重要なのは、差止請求には相手方の故意または過失が不要であるという点である。損害賠償を求めるには相手の帰責事由が必要だが、差止めは権利を侵害している事実さえあれば認められる。知らずに侵害していた相手に対しても使えるため、実務では侵害品の製造販売を止める主要な手段となる。差止請求に付随して、侵害行為を組成した物の廃棄や侵害の行為に供した設備の除却なども請求できる。会社法にも差止請求の仕組みがあり、取締役が法令・定款に違反する行為をして会社に回復できない損害が生じるおそれがある場合、株主は取締役に対してその行為をやめるよう請求できる。また募集株式の発行が法令・定款に違反し株主が不利益を受けるおそれがある場合にも、株主は発行の差止めを請求できる。
具体例で考えよう
自社の特許を侵害する製品が売られていると分かれば、相手が侵害に気づいていなくても製造販売の差止めと在庫の廃棄を請求できる。
試験対策ポイント
差止請求には故意・過失が不要、損害賠償には必要という対置が最頻出。廃棄・除却請求を併せて求められる。会社法上の株主による取締役の違法行為差止請求も押さえる。
関連法令
特許法第100条、商標法第36条、不正競争防止法第3条、会社法第210条、第360条
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