ひとことで言うと
特定の人に対して一定の行為を求める権利。有価証券の「債券」とは別物で、物権と対置される。
解説
特定の人(債務者)に対して、一定の行為をするよう請求できる権利をいう。物を直接支配する物権と対置され、債権には排他性がないため、同一の内容の債権が複数成立しうる。契約、不法行為、事務管理、不当利得の4つによって発生する。
くわしく解説
債権と物権の違いを押さえることが民法を読む土台になる。物権は物を直接支配する権利であり、同じ物に同じ内容の物権は二つ成立しない(一物一権主義)。これに対し債権は人に行為を求める権利にすぎないため、同じ物を二人に売る約束をしても契約はどちらも有効に成立し、履行できなかった側に債務不履行責任が生じるにとどまる。債権の発生原因は契約、不法行為、事務管理、不当利得の4つで、試験の中心は契約と不法行為である。債権の種類としては特定物債権、種類債権、金銭債権、利息債権、選択債権があり、法定利率は年3%を出発点として3年ごとに見直される変動制がとられている。債権は譲渡でき、譲渡制限の特約が付いていても譲渡そのものは有効である。債務者に対する対抗要件は譲渡人からの通知または債務者の承諾であり、譲受人が通知しても効力が生じない点が繰り返し問われる。
具体例で考えよう
同じ土地を甲と乙に二重に売却しても、甲との売買契約も乙との売買契約もどちらも有効に成立する。登記を備えられなかった側には債務不履行による損害賠償の問題が残る。
試験対策ポイント
債権に排他性がなく同一内容の債権が並び立つ点が物権との最大の違い。発生原因は4つ。法定利率は年3%の変動制。債権譲渡の通知は譲渡人から行う。
関連法令
民法第399条、第404条、第466条、第467条
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関連用語
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