ひとことで言うと
登録した商標を指定商品・指定役務について独占して使用できる権利。更新でき半永久的に存続する。
解説
特許庁への出願と設定登録によって発生し、指定商品または指定役務について登録商標を独占的に使用できる権利をいう。存続期間は設定登録の日から10年であるが、更新登録の申請により何度でも更新でき、半永久的に存続させられる。
くわしく解説
商標権は、産業財産権のうち唯一、創作ではなく営業上の標識を守る権利である。特許権や意匠権が新しいものを生み出した功績に報いるのに対し、商標権は商品やサービスの出所を示す目印を守り、需要者が選び間違えないようにすることを目的とする。したがって保護すべき信用が蓄積し続けるかぎり権利を存続させる必要があり、更新を認めて半永久的な存続を可能にしている点が他の3つと決定的に異なる。存続期間の起算も、特許・実用新案・意匠が出願日からであるのに対し、商標だけは登録日からである。権利の内容は、指定商品・役務について登録商標を使用する専用権と、類似の範囲にまで他人の使用を禁じられる禁止権に分かれる。登録を受けても3年以上日本国内で使用していなければ、誰でもいつでも不使用取消審判を請求できる。無効審判は利害関係人に限って請求でき、識別力を欠くなど一定の事由については設定登録から5年を経過すると請求できなくなる。
具体例で考えよう
飲食店が店名を商標登録しておけば、同じ分野で紛らわしい名称を使う店に対して使用の差止めを求められる。10年ごとに更新すれば権利を持ち続けられる。
試験対策ポイント
存続期間は登録日から10年で更新可能(他の3つは出願日から起算で更新不可)。不使用取消審判は3年以上の不使用が要件で誰でも請求できる。無効審判は利害関係人に限られ、一定事由は登録から5年の除斥期間がある。
関連法令
商標法第18条、第19条、第25条、第37条、第46条、第50条
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