ひとことで言うと
債権の回収を確保するために物の交換価値を把握する物権。留置権・先取特権・質権・抵当権の4つ。
解説
債権を担保するために、目的物の交換価値を把握する制限物権をいう。法律上当然に成立する法定担保物権(留置権・先取特権)と、当事者の契約によって成立する約定担保物権(質権・抵当権)に分かれる。
くわしく解説
担保物権は、債務者が払わないときに目的物から優先的に弁済を受けるための仕組みである。留置権は他人の物を占有する者がその物に関して生じた債権の弁済を受けるまで物を留め置く権利、先取特権は法律の定める特殊な債権について債務者の財産から優先弁済を受ける権利で、いずれも法律上当然に発生する。質権は目的物の占有を債権者に移すのに対し、抵当権は占有を移さずに設定でき、債務者が目的物を使い続けながら資金を調達できるため不動産金融の中心となっている。担保物権には付従性、随伴性、不可分性、物上代位性という共通の性質があるが、留置権には優先弁済権がなく物上代位性も認められない点が例外として問われる。物上代位とは、目的物が売却・賃貸・滅失したことで債務者が受け取る金銭等に対しても効力が及ぶことをいい、払渡し前に差押えをする必要がある。
具体例で考えよう
建物に抵当権を設定した金融機関は、債務者が建物を使い続けたまま融資を実行できる。債務者が返済を怠れば競売にかけて優先的に回収する。
試験対策ポイント
法定担保物権(留置権・先取特権)と約定担保物権(質権・抵当権)の振り分けが最頻出。物上代位は先取特権・質権・抵当権にあり、留置権にはない。質権は占有を移し、抵当権は移さない。
関連法令
民法第295条、第303条、第342条、第369条、第304条
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