ひとことで言うと
特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つの総称。いずれも特許庁への出願と登録で発生する。
解説
知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを指す総称である。いずれも特許庁に出願して設定登録を受けることによって発生し、産業の発達に寄与することを目的とする点で共通する。かつては工業所有権と呼ばれていた。
くわしく解説
産業財産権の4つは、知的財産権の分類の柱をまたいで存在する点に注意が要る。知的財産権は保護の目的によって産業上の創作等、営業上の標識、文化的な創作の3つに分けられるが、産業財産権のうち特許権・実用新案権・意匠権は産業上の創作等に属し、商標権だけが営業上の標識に属する。したがって分類の柱と産業財産権の枠は一致せず、産業上の創作等に含まれる回路配置利用権、育成者権、営業秘密は産業財産権には入らない。4つはいずれも先願主義をとるが、同日出願の扱いは分かれており、特許と意匠は協議を経て不成立ならいずれも登録を受けられず、実用新案は協議なくいずれも受けられず、商標は協議が不成立なら特許庁長官のくじで決まる。審査についても、実用新案だけが無審査主義をとり方式審査と基礎的要件の審査だけで登録される。存続期間は特許が出願日から20年、実用新案が10年、意匠が25年、商標が登録日から10年で更新可能である。
具体例で考えよう
新しい構造の文具を開発したとき、技術的な工夫は特許権または実用新案権、外観のデザインは意匠権、商品名やロゴは商標権というように、同じ製品でも守る対象ごとに権利が分かれる。
試験対策ポイント
4つの顔ぶれを正確に。商標権だけが営業上の標識の側にあり、回路配置利用権・育成者権・営業秘密は産業財産権に含まれない。存続期間(20年・10年・25年・登録日から10年更新可)と審査方式の違いが頻出。
関連法令
特許法第67条、実用新案法第15条、意匠法第21条、商標法第19条
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