ひとことで言うと
取締役の職務執行を監査する機関。任期は原則4年で、選任は普通決議・解任は特別決議。
解説
取締役(および会計参与)の職務の執行を監査する株式会社の機関をいう。業務監査と会計監査の双方を行うのが原則であるが、株式譲渡制限会社では定款で監査の範囲を会計に関するものに限ることができる。
くわしく解説
監査役は取締役を見張る立場にあるため、その独立性を保つ仕組みが随所に置かれている。任期は原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までで、取締役の2年より長い。短い任期では取締役の意向を気にして監査が甘くなりかねないためである。選任は普通決議であるのに対し、解任には特別決議が必要であり、これも地位を守るための定めである。監査役は取締役や使用人を兼ねることができず、子会社の取締役や会計参与も兼ねられない。見張る側と見張られる側が同一人物では監査が成り立たないからである。監査役設置会社では、監査役は取締役会に出席して必要があれば意見を述べる義務を負い、取締役が不正行為をするおそれがあると認めるときは取締役会に報告しなければならない。公開会社かつ大会社では監査役会(監査役3人以上、うち半数以上が社外監査役、常勤監査役1人以上)の設置が原則として必要となる。
具体例で考えよう
株式譲渡制限会社では、定款で監査役の権限を会計監査に限定し、業務監査は行わないと定めることができる。この場合は登記にもその旨が記載される。
試験対策ポイント
任期は原則4年(取締役は2年)。選任は普通決議、解任は特別決議という非対称が最頻出。監査役会は3人以上・半数以上が社外・常勤1人以上。譲渡制限会社では監査範囲を会計に限定できる。
関連法令
会社法第335条、第336条、第339条、第343条、第383条、第389条
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