ひとことで言うと
特許庁に権利の付与を求めて願書を提出すること。産業財産権はいずれも出願と登録で発生する。
解説
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の付与を求めて、所定の書類を特許庁長官に提出する行為をいう。日本は先願主義をとるため、同じ内容について複数の出願があったときは、原則として最先の出願人だけが権利を受けられる。
くわしく解説
出願書類は権利ごとに異なり、特許では願書、明細書、特許請求の範囲、要約書、必要に応じて図面を提出する。実用新案は物品の形状を問題とするため図面が必須であり、意匠も図面が必須である一方、明細書と意匠登録請求の範囲は不要である。商標では指定商品または指定役務を必ず指定して出願する。出願後の流れも分かれる。特許は出願から1年6か月で強制的に出願公開され、出願審査請求を出願から3年以内に行わなければ取り下げたものとみなされる。実用新案には出願公開も審査請求もなく、方式審査と基礎的要件の審査を経てただちに登録される。意匠には出願公開も審査請求もなく、出願されたものはすべて実体審査を受ける。商標には出願公開があるが、特許のような1年6か月の待ち時間はなく出願後すみやかに商標公報で公開され、審査請求の制度はない。国内優先権や出願の変更など、出願の内容を後から作り直す仕組みも用意されている。
具体例で考えよう
特許出願をしても審査請求をしなければ審査は始まらず、出願から3年を過ぎれば出願は取り下げたものとみなされて権利は得られない。
試験対策ポイント
出願公開があるのは特許と商標、審査請求があるのは特許だけ。実用新案は無審査主義で図面が必須、意匠は図面必須で明細書と請求の範囲が不要。審査請求の期限は出願から3年以内。
関連法令
特許法第36条、第48条の3、第64条、実用新案法第5条、意匠法第6条、商標法第5条、第12条の2
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