ひとことで言うと
経済的な利益を内容とする私権の総称。物権・債権・知的財産権がこれにあたる。
解説
経済的な利益を内容とする権利の総称であり、私権を内容によって分類したときの一類型である。物権、債権、知的財産権がこれに属し、身分権および人格権と対置される。
くわしく解説
私権は内容による分類と作用による分類の2つの物差しで整理される。内容による分類では財産権、身分権、人格権の3つに分かれ、財産権は経済的な利益を、身分権は親族関係上の地位にもとづく利益を、人格権は生命・身体・名誉・プライバシーといった人格的利益を、それぞれ内容とする。これに対し作用による分類では支配権、請求権、形成権、抗弁権の4つに分かれる。同じ権利を違う角度から切っているだけなので、たとえば所有権は内容でみれば財産権、作用でみれば支配権となる。この二重の分類を取り違えさせる選択肢が出題されるため、どちらの物差しの話をしているのかを意識して読む必要がある。財産権のうち物権は物を直接支配する権利で排他性があり、債権は人に行為を求める権利で排他性がない。知的財産権は情報という形のないものを対象とし、産業財産権のように登録によって発生するものと、著作権や営業秘密のように登録を要しないものがある。
具体例で考えよう
所有権は内容でみれば財産権、作用でみれば支配権にあたる。同じ権利を2つの物差しで切っているにすぎない。
試験対策ポイント
内容による分類(財産権・身分権・人格権)と作用による分類(支配権・請求権・形成権・抗弁権)を混同しない。形成権の例(取消権・解除権)が頻出。
関連法令
民法第1条、第85条、第175条
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